令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正は、原則、令和7年分以降の所得税について適用されますのでブログにアップさせていただきます。
令和7年12月に行う年末調整など、12月以後の源泉徴収事務に変更が生じますのでご留意ください。なお、令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。
〇 基礎控除の見直し
合計所得金額 |
基礎控除額 | ||
改正後 |
改正前 |
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令和7・8年分 | 令和9年分 | ||
132万円以下 |
95万円(58万円+37万円) (注1) |
48万円 |
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132万円超~336万円以下 |
88万円(58万円+30万円) (注1) |
58万円 |
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336万円超~489万円以下 |
68万円(58万円+10万円) (注1) |
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489万円超~655万円以下 |
63万円(58万円+5万円) (注1) |
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655万円超~2,350万円以下 | 58万円 |
注1:基礎控除額58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。
この加算は、居住者のみ適用があります。
注2:特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は、この表とは異なります。
注3:合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
〇 給与所得控除の見直し
給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5千円以下 |
65万円 |
55万円 |
162万5千円超~180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | |
180万円超~190万円以下 | その収入金額×30%+ 8万円 |
(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。また、給与所得控除の改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
〇 特定親族特別控除の創設
【特定親族】とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人を言います。なお、親族には、児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子を含みます。
(注)親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象となりませんが、扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。)。
特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
58万円超~85万円以下 | 63万円 |
85万円超~90万円以下 | 61万円 |
90万円超~95万円以下 | 51万円 |
95万円超~100万円以下 | 41万円 |
100万円超~105万円以下 | 31万円 |
105万円超~110万円以下 | 21万円 |
110万円超~115万円以下 | 11万円 |
115万円超~120万円以下 | 6万円 |
120万円超~123万円以下 | 3万円 |
(注)特定支出控除の適用がある場合は、この表とは異なります。
〇 扶養控除等の所得要件の改正
扶養親族等の区分 |
所得要件 (合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)) |
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改正後 | 改正前 | |
扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
58万円 |
48万円 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超~133万円以下 | 48万円超~133万円以下 |
勤労学生 | 85万円以下 | 75万円以下 |
(注)特定支出控除の適用がある場合は、表の金額とは異なります。また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
国税庁ホームページに掲載されているパンフレットは、下記リンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf#page=2