お知らせ

防衛特別法人税のポイント(令和8年4月1日以後の事業年度から適用)

  1. 目的と性質

    • 防衛費の財源確保のために創設された「目的税」

    • 恒久制度の可能性あり(当面は終了時期なし)

  2. 対象法人

    • 通常の法人税納税義務がある法人すべて(株式会社、合同会社、一般社団法人など)

    • 対象外

      • 収益事業を行わない公益法人や人格のない社団等

      • 基準法人税額が年500万円以下の法人(概算目安:所得2,400万円以下)

  3. 税額計算

    • (基準法人税額 − 500万円) × 4%

    • 基準法人税額とは、各種税額控除を差し引く前の法人税額

  4. 申告手続き

    • 0円でも必ず申告が必要(未提出は違反)

    • 申告書の様式が変わり、別表一が「3枚構成」(一枚目・次葉一・次葉二)になる

    • 令和9年4月以後に開始する課税事業年度にいおては 中間申告も必要

  5. 期限

    • 確定申告:事業年度終了後2カ月以内


⚠️ 今後の注意点

  • 提出漏れリスク:様式が3枚構成になるため、特に「次葉」の提出漏れに注意。

  • 基礎控除500万円の適用確認:自社が対象外になるかどうか、毎期確認が必要。

  • 中間申告の新設:令和9年以降は、法人税・地方法人税に加えて防衛特別法人税の中間申告も必要。

  • 法改正リスク:税率や控除額は将来的に変わる可能性あり。国税庁の最新情報を常にチェック。※詳しくは、こちらをご覧ください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf

  • 実務の複雑化:法人税、地方法人税に加えての対応となるため、税務ソフトや申告体制の早期整備が必要。


📌 まとめ

防衛特別法人税は「法人税に上乗せされる目的税」で、基本的には 法人税を納めている会社すべてが対象です。ただし、基準法人税額500万円以下の小規模法人は免除されます。今後は 様式変更による提出漏れ中間申告の導入が実務上の大きな注意点になります。

まずはお気軽にご相談ください。

どんな些細なことでも結構です。
メールでの相談は、24時間受け付けております。
お問い合わせください。

お問い合わせはこちら
古賀浩次税理士事務所

福岡県久留米市通外町75
連絡先:070-8548-7710
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 平日 9:00~17:30

ご希望であれば、事前連絡の上、土日祝日対応可能です。

久留米・うきは|古賀浩次税理士事務所

PAGE TOP