令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等は、令和7年12月1日から施行することとされていますので、同年11月30日以前にいわゆる準確定申告書を提出する場合においては、適用されないこととなるため注意が必要です。
その上で、令和7年11月30日以前に準確定申告書を提出した方は、同年12月1日から令和12年12月2日(月)までに更正の請求を行うことにより、令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等の適用を受けることができます。
少し手間がかかりますが、準確定申告の手続きを行う際には注意が必要です。
詳しくは、国税庁ホームページに掲載されている「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」をご参照ください。