お知らせ

令和7年11月30日以前に準確定申告書(年の中途で死亡した場合の確定申告等)を提出する場合の基礎控除等について

令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等は、令和7年12月1日から施行することとされていますので同年11月30日以前にいわゆる準確定申告書を提出する場合においては、適用されないこととなるため注意が必要です。
その上で、令和7年11月30日以前に準確定申告書を提出した方は、同年12月1日から令和12年12月2日(月)までに更正の請求を行うことにより、令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等の適用を受けることができます。

少し手間がかかりますが、準確定申告の手続きを行う際には注意が必要です。

詳しくは、国税庁ホームページに掲載されている「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」をご参照ください。

<tbody

まずはお気軽にご相談ください。

どんな些細なことでも結構です。
メールでの相談は、24時間受け付けております。
お問い合わせください。

お問い合わせはこちら

<tbody

古賀浩次税理士事務所

福岡県久留米市通外町75
連絡先:070-8548-7710
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 平日 9:00~17:30

ご希望であれば、事前連絡の上、土日祝日対応可能です。

久留米・うきは|古賀浩次税理士事務所

PAGE TOP