令和7年分の国税庁資料をもとに、確定申告、e-Tax、インボイス、贈与税の注意点を解説。
税務相談などをお考えの方は、古賀浩次税理士事務所へお問い合わせください。
更新情報
令和8年5月公表の国税庁資料0026005-037.pdfをもとに作成。
確定申告は、税務署の会場へ行く時代から、自宅で行う時代へ変わっています。
国税庁の資料では、令和7年分の確定申告で、e-Taxを利用した人が77.1%に達しました。
つまり、4人に3人以上が電子申告です。
便利になった一方で、インボイス、消費税、贈与税など、判断がむずかしい内容も増えています。
「スマホで申告して大丈夫?」、「インボイス登録後の消費税が不安」、「贈与税の申告が必要かわからない」このような方は、早めの確認が安心です。
目次
- 確定申告はe-Taxが主流に
- インボイス登録者は消費税申告に注意
- 贈与税は早めの確認が大切
- ケーススタディ
- 今からできるアクション
- 困った場合は古賀浩次税理士事務所へ
1. 確定申告はe-Taxが主流に
令和7年分の所得税等の申告人員は2,353万人。そのうちe-Tax利用者は1,814万人でした。
割合は77.1%です。電子申告は、もう特別な方法ではありません。
さらに、自宅からe-Taxで申告した人は949万人。そのうちスマホ利用者は497万人です。
スマホ申告も身近になっています。ただし、事業所得(商売の利益)や不動産所得、株式売却、医療費控除がある方は注意が必要です。
入力する場所を間違えると、税額が変わることがあります。
2. インボイス登録者は消費税申告に注意
個人事業者の消費税申告件数は217万件でした。前年より増えており、インボイス制度の影響が続いていると考えられます。
インボイス登録をした方は、原則として消費税の申告が必要です。
確認したいポイントは次のとおりです。
- 2割特例を使えるか
- 簡易課税が合っているか
- 原則課税で計算すべきか
- 請求書や領収書を保存できているか
ここで大切なのは、無理に節税を考えることではありません。まずは、正しく申告できる状態にすることです。
3. 贈与税は早めの確認が大切
贈与税の申告人員は47万人でした。前年より少し減っています。
一方で、申告納税額は5,038億円。前年より28.0%増えています。
贈与は、金額だけで判断すると危険です。住宅取得資金、暦年課税、相続時精算課税など、使う制度で結果が変わります。
相続税・贈与税に強い専門家へ相談すると、将来の相続まで見据えた整理ができます。
ケーススタディ
個人事業主のAさんは、取引先に言われてインボイス登録をしました。
しかし、消費税申告の準備は後回しでした。
確定申告の時期になってから、売上、経費、請求書、領収書を急いで整理。
その結果、
「2割特例を使えるのか」
「どの計算方法が合うのか」
を判断する時間が足りなくなりました。
このような場合、早めに税理士へ相談していれば、必要な資料や判断ポイントを整理できます。
よくある質問
Q. スマホだけで確定申告できますか?
A. 内容によっては可能です。ただし、事業所得や消費税申告がある方は要確認です。
Q. インボイス登録をしたら消費税申告は必要ですか?
A. 原則として消費税の申告が必要です。
Q. 贈与税は110万円以下なら必ず安心ですか?
A. 必ず安心とは言い切れません。暦年課税では、1年間にもらった財産の合計額から110万円を差し引いて贈与税を計算します。この110万円は「贈った人ごと」ではなく、「もらった人ごと」の年間枠です。
また、相続で財産を受け取る人が、亡くなった方から相続開始前の一定期間内に贈与を受けていた場合、その贈与財産が相続税の計算に加算されることがあります。令和6年1月1日以後の贈与については、加算対象期間が段階的に7年へ延長されています。
暦年課税と相続時精算課税の注意点
贈与税には、主に暦年課税と相続時精算課税があります。
どちらも節税につながる場合がありますが、注意点もあります。
暦年課税の注意点は、110万円の基礎控除が「もらう人ごと」の年間枠である点です。
父から110万円、母から110万円をもらうと、合計220万円になります。
また、相続前の一定期間内の贈与は、相続税の計算に戻されることがあります。
相続時精算課税の注意点は、一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税へ戻れない点です。
また、贈与時に税負担が少なく見えても、将来の相続税で精算する制度です。
つまり、贈与は「今の税金」だけでなく、「将来の相続税」まで見て判断することが大切です。
今からできるアクション
まず、マイナンバーカードとe-Tax環境を確認しましょう。
次に、売上、経費、医療費、寄附金の資料を整理します。
インボイス登録をしている方は、消費税申告が必要か早めに確認しましょう。
贈与を受けた方、贈与を考えている方は、金額だけで判断しないことが大切です。
困った場合は古賀浩次税理士事務所へ
古賀浩次税理士事務所では、確定申告、インボイス、消費税、贈与税のご相談に対応しています。
顧問契約だけでなく、スポット相談も可能です。
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