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飲食料品の消費税が1%に? 国税庁の特設サイトから読み解く、お店が今から確認したいこと

「食料品の消費税が下がれば、お店の負担も軽くなる?」

実は、税率が下がるだけでは判断できません。事業によっては、消費税の還付(税金が戻ること)や、申告方法の見直しを検討する必要があります。

国税庁は「消費税率引下げ特設サイト」を公開しました。

まず押さえたいポイントは3つです。

  • 飲食料品の税率を、2年間に限り8%から1%へ下げる案です。

  • 店内飲食や酒類は、引下げの対象に含まれません。

  • 食品を扱う事業者は、還付の可能性と申告方法の確認が大切です。

なお、公表資料は法案の可決・成立を前提とする改正案の説明です。 以下は、成立済みの制度としてではなく、準備のための情報としてご覧ください。

目次:①対象と時期 ②還付と申告方法 ③準備すること

① いつから、何が1%になる案ですか?

予定されている期間は、2027年4月1日から2029年3月31日までです。

対象は、現在8%の軽減税率が適用される飲食料品です。

主な取引 改正案の税率
食品・飲料の販売(酒類を除く) 原則1%
弁当などの持ち帰り 原則1%
飲食店での店内飲食 10%
酒類の販売 10%

例えば、同じお店の弁当でも、持ち帰りと店内飲食では税率が異なります。レジの設定に加えて、注文時の確認方法も整える必要があります。

② 「うちも還付になる?」申告方法で変わります

食品の売上げが1%になっても、包装資材や設備など、10%の支払いは残ります。

一般課税(実際の売上げと仕入れの税額で計算する方法)では、控除できる仕入れの税額が売上げの税額を上回ると、還付になる可能性があります。

ただし、免税事業者のままでは還付を受けられません。簡易課税でも、実際の仕入税額に基づく還付は受けられません。

改正案には、食品を販売する事業者が課税事業者を選択したり、簡易課税から一般課税へ変更したりするための、届出期限の特例も盛り込まれています。

では、簡易課税はやめた方がよいのでしょうか?

一概にはいえません。

改正案では、簡易課税にも特例があります。1%対象の食品売上げについて、売上税額と同額を差し引く仕組みです。ただし、店内飲食や酒類などの売上げは別に計算します。

判断のポイントは、還付額だけでなく、記帳の負担や将来の納税まで含めて比較することです。

例えば、持ち帰り中心の弁当店が厨房設備を買い替える場合。一般課税で還付となる可能性を試算する価値があります。

一方、店内飲食が中心のお店では、売上げの多くが10%のままです。「食品を扱うから還付になる」とは限りません。

※いずれも判断の考え方を示す例で、還付を保証するものではありません。

③ 今から準備することは3つです

  1. 売上げを分ける
    食品販売、持ち帰り、店内飲食、酒類の金額を確認します。

  2. 現在の申告方法を確認する
    免税・簡易課税・一般課税のどれに当たるかを確認します。

  3. レジ・請求書と設備投資の予定を整理する
    システムの対応可否と、今後の大きな支出を確認します。

なお、一定の定期購入や通信販売には、開始後も8%を適用する経過的な取扱いが示されています。すべての食品取引を一律に1%へ変更する準備は避けましょう。

自社に合う対応を、一緒に整理しませんか

「うちは還付を受けられそうか」
「簡易課税を続ける方がよいか」
「いつまでに、どの手続きが必要か」

こうした判断には、お店ごとの数字が必要です。

まずは現在の状況を確認し、直近の消費税申告書や売上げの内訳があると、具体的な検討につながります。

お問い合わせの際は、業種と現在のお困りごとを添えていただければ、確認すべき点を整理しやすくなります。

出典:国税庁「消費税率引下げ特設サイト」

※本記事は2026年10月7日に確認した公表資料に基づきます。今後の法案審議等により内容が変わる可能性があります。個別の届出や申告は、最新情報と事業の状況を確認して判断してください。

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